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高所作業車は、作業床の高さにより運転資格が異なります。10m以上の高所作業車の運転には、技能講習修了者でないと就くことができません。また、10m未満の高所作業車の運転には、特別教育修了者か技能講習修了者が就くことができます。
作業床の近くに最大作業床高さが記載された諸元表が張られていますので、使用している車両の最大作業床高さを確認しください。
車両の運転資格について
◆改正道路交通法が施行されます─準中型免許 等(2017年3月12日)
平成27年6月17日に公布され、2年以内に施行されることになっていた改正道路交通法が、平成29年3月12日に施行されることが決まりました。
【今回の道路交通法改正ポイント】
1)準中型自動車免許の新設─車両総重量3.5トン以上、7.5トン未満
2)高齢運転者への臨時認知機能検査と講習の実施──認知症を疑う違反に限る
1)「準中型免許」制度の新設──車両総重量7.5トン未満の貨物車
18歳から、7.5t未満のトラックまで運転が可能に

準中型免許は、貨物自動車などに限定した新区分として新設され、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)のトラックが対象となった免許です。
18歳以上であれば普通免許の経験がなくても取得できます(中型免許は、普通自動車免許を取得してから2年以上の経験が必要ですから、20歳以上でないと取得できません)。
免許取得時の技能講習は、普通免許よりも7時間多い41時限となっています。
なお、平成29年3月12日より前に普通免許を取得した場合は、現行の制度では5トン未満の貨物自動車を運転できますが、施行日以降は「5トン限定準中型免許」に移行してそのまま運転できます。
改正の概要は以下の表を参照してください。
※この改正には平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した8トン限定中型免許の運転者は影響を受けません。施行後もこれまで同様に、8トン未満の車まで運転できます。
同様に平成29年3月11日までに改正前の普通自動車免許を取得した運転者も既得権保護として、5トン未満の車まで運転できます(5トン限定準中型免許)。
なお5トン限定準中型免許の運転者が車両総重量7.5トン未満の準中型免許に移行する場合は、改正法施行後に限定解除の審査を受ける必要があります。
【準中型免許のポイント】
●準中型免許の取得方法は? |
■ 通常は指定自動車教習所で技能41時限、学科教習27時限を卒業し、免許試験場で学科試験・適性検査に合格すればOKです。 |
●準中型免許を直接受検することは |
■ 教習所で貨物車による教習を終えていない場合は、学科試験、適性検査の他に、取得時講習を受ける必要があります。 |
●準中型免許に初心者マークは必要か |
■ 普通免許の保有経験がなければ、取得後1年間は初心者マークを表示する義務があります。 |
●初心者マークがあっても、保護対象外 | ■ 普通自動車と違い中型自動車に近い車格の貨物車を運転するので、初心者マークをつけていても幅寄せ禁止などの保護の対象外です。 |
●準中型免許の初心運転者講習は | ■ 準中型免許を取得した日から1年間に違反をして一定の基準に達した場合は、初心運転者講習または再試験の対象となります。 |
●準中型自動車の反則金額などは? | ■ 反則金や放置違反金などの額は、大型自動車と同額です(現行の中型自動車も大型と同額)。 |
●普通免許からの限定解除は | ■ 現行(平成29年3月11日まで取得)の普通免許を保有している人は4時限の技能教習で限定解除ができます(要技能審査)。 |
●新普通免許を取得後の段階取得は | ■ 平成29年3月12日以後に普通免許を取得した人は、教習所で技能教習13時限、学科1時限を受け、適性検査に合格すればOK。 |
●準中型自動車の積載量は |
■ 準中型自動車の最大積載量は2トン以上4.5トン未満です。ただし、この範囲内でも車両総重量が7.5トン以上であれば中型自動車となります。 |
【準中型免許の教習時間】
免許の取得方法 | 技能教習 | 学科教習 |
■最初から取得する場合 | 41時限 | 27時限 |
■新しい普通免許を取得後に取得する場合 普通免許取得 → 準中型免許取得 |
普通免許 34時限+ 準中型免許 13時限 |
普通 26時限+ 準中型 1時限 |
■改正前の普通免許保持者が取得する場合 5トン限定準中型免許 → 限定解除 |
4時限の限定解除教習 (または、試験場で限定解除審査に合格) |
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よくあるご質問を掲載しております。ぜひご参考にご覧ください。
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